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求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する基本方針

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求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する基本方針について

当法人では、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止及び排除のための措置、並びに問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じます。
また、当法人の就業規則及び任期付職員就業規則においても、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止等に関する措置を講じる旨を定めています。

定義

基本方針における用語の定義は以下のとおりとします。

  • 求職者等
    当法人の求人に応募する者、当法人が実施するインターンシップ、教育実習、看護実習その他の実習を受ける者などを指します。
  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメント
    職員等による性的な言動により、求職者等の求職活動等を阻害することを指します。

禁止行為

すべての職員は、求職者等に対して以下に掲げるような行為をしてはなりません。これらのハラスメント行為を行った者に対しては、就業規則に従い厳正に対処します。

  • 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言をすること
  • わいせつ図画や画面の閲覧、配付、掲示をすること
  • うわさの流布をすること
  • 不必要な身体への接触をすること
  • 食事・交際を執拗に求めること
  • 性的な関係を求めること
  • その他、相手方に不快感を与える性的な言動を行うこと

不利益取り扱いの禁止

求職者等が、ハラスメント行為に対して以下の対応を行ったことを理由として、当法人からいかなる不利益な取り扱いも受けることはありません。

  • ハラスメントを行った職員に対する拒否の意思表示をすること
  • ハラスメントに対する苦情の申出を行うこと
  • 苦情に係る調査への協力をすること
  • その他、ハラスメントに関し正当な対応をすること

苦情相談窓口及び対応

  • 求職者等は、当法人のハラスメントに関する相談員(苦情相談員)に対し、苦情相談を行うことができます。
  • 当法人は、求職者等に対して、苦情相談を行うことができることをあらかじめ周知します。
  • 苦情相談を受けた苦情相談員は、関係者の名誉及びプライバシーの保護について十分な配慮を行います。
  • 苦情相談員は、事実関係の確認や、当事者に対する指導・助言、解決に向けたあっせん等を自ら行い、問題の迅速な解決に努めます。

お問い合わせ先

お問い合わせは、下記のお電話もしくはお問い合わせフォームからお願い致します。

担当:苦情相談員(経営統括本部内及び事務部内)
電話:018-826-2401(代表)※お電話の際は「苦情相談員宛」とお伝えください
電話受付時間:平日8時30分から17時15分まで
お問い合わせフォーム

ご相談いただいた内容についての秘密は厳守いたします。また、相談したことを理由に採用選考や実習等で不利益な取り扱いをすることは一切ありません。

(2026年10月1日掲載)

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